1.試験研究費助成 (1)助成対象と助成対象者の資格
新潟県所在の大学等(注)において、次に掲げる分野のエネルギー資源及び自然・地球環境の保護並びに災害防止等に関する科学技術の試験研究を行う者。
① 機械系分野 ② 電気系分野 ③ 情報系分野 ④ 化学系分野
⑤ 生物系分野 ⑥ 環境科学系分野 ⑦ 物理系分野 ⑧ 建設系分野
(注)大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、工業高校等、大学附属研究所、大学共同利用機関、国公私立研究機関等をいう。
(2)助成金の申し込み手続き
試験研究費の助成を申請する者は、指定の「試験研究費助成申請書」を提出してください。
「必要経費の説明」欄には、試験機器購入費、材料費、通信費、施設使用費、印刷製本費、旅費、
経常経費等助成金の対象費用内容を記載してください。
また、助成金申請費用の内容が以下の場合は審査の対象外とすることがあります。
・研究発表会への出席等「旅費」が助成金申請額の大半を占める場合。
・研究用としてパソコン及び関連機器の購入費が助成金申請額の大半を占める場合。
(3)申込締切日
当該年度の4月20日を原則とします。
(4)助成対象者の選考及び決定
① 助成対象者の選考及び決定については、本財団に置く選考委員会が行います。
② 選考結果については、助成対象者本人に通知します。
③ 助成対象者は、前項通知を受けた日から2週間以内に誓約書の提出及び助成金の振込先の金融機関名、名義口座番号を記載した書類の提出等の諸手続を行うものとします。
④ 助成対象者は、いつでも助成金交付の辞退を申し出ることができます。
(5)助成金の交付方法
① 助成金は、原則として金融機関振込により交付します。
② 助成金の交付は、原則として年2回7月と12月に行います。
(6) 変更等
① 助成対象者は、助成金の交付決定を受けた後は、各種助成金事業申請書に記載したテーマ及び目的を変更することはできません。
② 助成対象者は、交付された助成金を各種助成金事業申請書の「必要経費の説明」に記載のない経費にあてることはできません。
③ 助成対象者は、「必要経費の説明」に記載がある経費であって、当該経費の費目の性質の範囲内である場合は、経費の使用目的に反しない限度で、例えば材料費における購入品目の変更などの軽微な変更を行うことができます。
(7)成果報告
① 助成対象者は当該年度の3月31日までに成果報告書と証憑等を本財団に提出してください。
② 申請書記載の完了日が年度を跨ぐ事業の場合は、助成対象者は、申請書記載の完了日に至るまで、事業の進捗状況を記載した成果報告書を中間報告として毎年3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。
③ やむを得ない事情(自然災害、感染症の影響、購入予定の設備機器などの納期遅延等)により申請書記載の完了日までに助成事業が完了できない場合は、助成対象者は、下記の対応をおこなってください。
・ 次年度以降継続して助成対象の事業を継続する場合
事業が完了せず次年度以降継続して事業を行う旨を記載した成果報告書を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。
・ 当該年度で事業を終了する場合
成果報告書と証憑等を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、助成金を清算し残金を返還してください。
※残金返還の際の振込手数料は助成事業費と取扱い、残金から振込手数料を差し引いた金額を返還してください。尚残金が10,000円未満の場合は返還不要です。
(8)異動の届出
助成対象者は、次の各号の一に該当するときは、本財団の理事長に届け出てください。
・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。
・氏名、住所その他の重要な事項等に変更があったとき。
(9)助成金の決定の取消、中止及び返還 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、当財団は、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができます。
・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。
・虚偽の申し出又は報告を行ったとき。
・対象となる各種助成対象の活動等が中止になったとき。
・傷い、疾病などのため各種助成事業継続の見込みがなくなったとき。
・その他この規則の目的に照らしてふさわしくないものと本財団の理事会が認めたとき。 以上 試験研究費助成募集要項 試験研究費助成申請書 試験研究費助成 成果報告書 |
2.試験研究機関の設置等助成 (1)助成対象と助成対象者の資格 エネルギー資源及び自然・地球環境の保護並びに災害防止等に関する科学技術の試験研究を行う機関の設置、施設の整備等を行う大学等(注1)及び団体(注2)。
(注1)大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、工業高校等、大学附属研究所、大学共同利用機関、国公私立研究機関等をいう。 (注2)団体とは、公益法人、NPO法人、営利を目的としない団体をいい、活動に実態があり、責任者が明確であり、経理内容を報告でき、かつ全国組織である場合は新潟県内の支部組織が存することをその条件とする。 (2)試験研究機関の設置費等の助成を申請する者は、「試験研究機関の設置費等助成申請書」を提出してください。 「必要経費の主なものの説明」欄には、設置機関名・設置施設名・整備施設名等、助成金の対象費用内容を記載してください。 (3)申込締切日 当該年度の4月20日を原則とします。 (4)助成対象者の選考及び決定 ① 助成対象者の選考及び決定については、本財団に置く選考委員会が行います。 ② 選考結果については、助成対象者本人に通知します。 ③ 助成対象者は、前項通知を受けた日から2週間以内に誓約書の提出及び助成金の振込先の金融機関名、名義口座番号を記載した書類の提出等の諸手続を行うものとします。 ④ 助成対象者は、いつでも助成金交付の辞退を申し出ることができます。 (5)助成金の交付方法 ① 助成金は、原則として金融機関振込により交付します。 ② 助成金の交付は、原則として年2回7月と12月に行います。 (6) 変更等 ① 助成対象者は、助成金の交付決定を受けた後は、各種助成金事業申請書に記載したテーマ及び目的を変更することはできません。 ② 助成対象者は、交付された助成金を各種助成金事業申請書の「必要経費の説明」に記載のない経費にあてることはできません。 ③ 助成対象者は、「必要経費の説明」に記載がある経費であって、当該経費の費目の性質の範囲内である場合は、経費の使用目的に反しない限度で、例えば材料費における購入品目の変更などの軽微な変更を行うことができます。 (7)成果報告 ① 助成対象者は当該年度の3月31日までに成果報告書と証憑等を本財団に提出してください。 ② 申請書記載の完了日が年度を跨ぐ事業の場合は、助成対象者は、申請書記載の完了日に至るまで、事業の進捗状況を記載した成果報告書を中間報告として毎年3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ③ やむを得ない事情(自然災害、感染症の影響、購入予定の設備機器などの納期遅延等)により申請書記載の完了日までに助成事業が完了できない場合は、助成対象者は、下記の対応をおこなってください。 ・ 次年度以降継続して助成対象の事業を継続する場合 事業が完了せず次年度以降継続して事業を行う旨を記載した成果報告書を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ・ 当該年度で事業を終了する場合 成果報告書と証憑等を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、助成金を清算し残金を返還してください。 ※残金返還の際の振込手数料は助成事業費と取扱い、残金から振込手数料を差し引いた金額を返還してください。尚残金が10,000円未満の場合は返還不要です。 (8)異動の届出 助成対象者は、次の各号の一に該当するときは、本財団の理事長に届け出てください。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・氏名、住所その他の重要な事項等に変更があったとき。 (9)助成金の決定の取消、中止及び返還 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、当財団は、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができます。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・虚偽の申し出又は報告を行ったとき。 ・対象となる各種助成対象の活動等が中止になったとき。 ・傷い、疾病などのため各種助成事業継続の見込みがなくなったとき。 ・その他この規則の目的に照らしてふさわしくないものと本財団の理事会が認めたとき。 以上 試験研究機関の設置費等助成募集要項 試験研究費機関の設置等助成申請書 試験研究費機関の設置等助成成果報告書 |
3.科学技術知識普及事業費助成 (1)助成対象と助成対象者の資格 新潟県内において、エネルギー資源及び自然・地球環境の保護並びに災害防止等に関する科学技術の知識を普及するための講演会、公開講座等の事業を行う団体(注1、注2)及び個人(注3)。 (注1)大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、工業高校等、大学附属研究所、大学共同利用機関、国公私立研究機関等をいう。 (注2)団体とは、大学等、公益法人、NPO法人、営利を目的としない団体をいい、活動に実態があり、責任者が明確であり、経理内容を報告でき、かつ全国組織である場合は新潟県内の支部組織が存することをその条件とする。 (注3)個人とは、満18歳以上であり、法的な責任能力を有し、経理内容を報告できる個人をいう。 (2)科学技術知識普及事業費助成の助成を申請する者は、指定の「科学技術知識普及事業費助成申請書」を提出する。 「必要経費の主なものの説明」欄には、講師旅費、印刷製本費等助成金の対象費用の内容を記載する。 (3)申込締切日 当該年度の4月20日を原則とします。 (4)助成対象者の選考及び決定 ① 助成対象者の選考及び決定については、本財団に置く選考委員会が行います。 ② 選考結果については、助成対象者本人に通知します。 ③ 助成対象者は、前項通知を受けた日から2週間以内に誓約書の提出及び助成金の振込先の金融機関名、名義口座番号を記載した書類の提出等の諸手続を行うものとします。 ④ 助成対象者は、いつでも助成金交付の辞退を申し出ることができます。 (5)助成金の交付方法 ① 助成金は、原則として金融機関振込により交付します。 ② 助成金の交付は、原則として年2回7月と12月に行います。 (6) 変更等 ① 助成対象者は、助成金の交付決定を受けた後は、各種助成金事業申請書に記載したテーマ及び目的を変更することはできません。 ② 助成対象者は、交付された助成金を各種助成金事業申請書の「必要経費の説明」に記載のない経費にあてることはできません。 ③ 助成対象者は、「必要経費の説明」に記載がある経費であって、当該経費の費目の性質の範囲内である場合は、経費の使用目的に反しない限度で、例えば材料費における購入品目の変更などの軽微な変更を行うことができます。 (7)成果報告 ① 助成対象者は当該年度の3月31日までに成果報告書と証憑等を本財団に提出してください。 ② 申請書記載の完了日が年度を跨ぐ事業の場合は、助成対象者は、申請書記載の完了日に至るまで、事業の進捗状況を記載した成果報告書を中間報告として毎年3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ③ やむを得ない事情(自然災害、感染症の影響、購入予定の設備機器などの納期遅延等)により申請書記載の完了日までに助成事業が完了できない場合は、助成対象者は、下記の対応をおこなってください。 ・ 次年度以降継続して助成対象の事業を継続する場合 事業が完了せず次年度以降継続して事業を行う旨を記載した成果報告書を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ・ 当該年度で事業を終了する場合 成果報告書と証憑等を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、助成金を清算し残金を返還してください。 ※残金返還の際の振込手数料は助成事業費と取扱い、残金から振込手数料を差し引いた金額を返還してください。尚残金が10,000円未満の場合は返還不要です。 (8)異動の届出 助成対象者は、次の各号の一に該当するときは、本財団の理事長に届け出てください。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・氏名、住所その他の重要な事項等に変更があったとき。 (9)助成金の決定の取消、中止及び返還 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、当財団は、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができます。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・虚偽の申し出又は報告を行ったとき。 ・対象となる各種助成対象の活動等が中止になったとき。 ・傷い、疾病などのため各種助成事業継続の見込みがなくなったとき。 ・その他この規則の目的に照らしてふさわしくないものと本財団の理事会が認めたとき。 以上 科学技術知識普及事業費助成募集要項 科学技術知識普及事業費助成申請書 科学技術知識普及事業費助成成果報告書 |
4.地域活性化・地域再生事業費助成 (1)助成対象と助成対象者の資格 新潟県内において、地域社会の健全な発展を目的とした事業を行う団体(注1、注2)及び個人(注3)。 (注1)団体とは、大学等、公益法人、NPO法人、営利を目的としない団体をいい、活動に実態があり、責任者が明確であり、経理内容を報告でき、かつ全国組織である場合は新潟県内の支部組織が存することをその条件とする。 (注2)大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、工業高校等、大学附属研究所、大学共同利用機関、国公私立研究機関等をいう。 (注3)個人とは、満18歳以上であり、法的な責任能力を有し、経理内容を報告できる個人をいう。 (2)地域活性化・再生事業の目的を達成するために必要な事業の助成を申請する者は、指定の「地域活性化・再生事業費助成申請書」を提出してください。 「必要経費の主なものの説明」欄には、助成金の対象費用の内容をできるだけ詳細に記載してください。 (3)申込締切日 当該年度の4月20日を原則とします。 (4)助成対象者の選考及び決定 ① 助成対象者の選考及び決定については、本財団に置く選考委員会が行います。 ② 選考結果については、助成対象者本人に通知します。 ③ 助成対象者は、前項通知を受けた日から2週間以内に誓約書の提出及び助成金の振込先の金融機関名、名義口座番号を記載した書類の提出等の諸手続を行うものとします。 ④ 助成対象者は、いつでも助成金交付の辞退を申し出ることができます。 (5)助成金の交付方法 ① 助成金は、原則として金融機関振込により交付します。 ② 助成金の交付は、原則として年2回7月と12月に行います。 (6) 変更等 ① 助成対象者は、助成金の交付決定を受けた後は、各種助成金事業申請書に記載したテーマ及び目的を変更することはできません。 ② 助成対象者は、交付された助成金を各種助成金事業申請書の「必要経費の説明」に記載のない経費にあてることはできません。 ③ 助成対象者は、「必要経費の説明」に記載がある経費であって、当該経費の費目の性質の範囲内である場合は、経費の使用目的に反しない限度で、例えば材料費における購入品目の変更などの軽微な変更を行うことができます。 (7)成果報告 ① 助成対象者は当該年度の3月31日までに成果報告書と証憑等を本財団に提出してください。 ② 申請書記載の完了日が年度を跨ぐ事業の場合は、助成対象者は、申請書記載の完了日に至るまで、事業の進捗状況を記載した成果報告書を中間報告として毎年3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ③ やむを得ない事情(自然災害、感染症の影響、購入予定の設備機器などの納期遅延等)により申請書記載の完了日までに助成事業が完了できない場合は、助成対象者は、下記の対応をおこなってください。 ・ 次年度以降継続して助成対象の事業を継続する場合 事業が完了せず次年度以降継続して事業を行う旨を記載した成果報告書を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ・ 当該年度で事業を終了する場合 成果報告書と証憑等を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、助成金を清算し残金を返還してください。 ※残金返還の際の振込手数料は助成事業費と取扱い、残金から振込手数料を差し引いた金額を返還してください。尚残金が10,000円未満の場合は返還不要です。 (8)異動の届出 助成対象者は、次の各号の一に該当するときは、本財団の理事長に届け出てください。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・氏名、住所その他の重要な事項等に変更があったとき。 (9)助成金の決定の取消、中止及び返還 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、当財団は、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができます。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・虚偽の申し出又は報告を行ったとき。 ・対象となる各種助成対象の活動等が中止になったとき。 ・傷い、疾病などのため各種助成事業継続の見込みがなくなったとき。 ・その他この規則の目的に照らしてふさわしくないものと本財団の理事会が認めたとき。 以上 地域活性化・地域再生事業費助成募集要項 地域活性化・地域再生事業費助成申請書 地域活性化・地域再生事業費助成成果報告書 |
5.生活弱者支援事業費助成 (1)助成対象と助成対象者の資格 新潟県内において、生活弱者の自立を支援し、生活弱者の福祉の向上・推進を目的とした事業を行う団体(注1、注2)及び個人(注3)。 (注1)団体とは、大学等、公益法人、NPO法人、営利を目的としない団体をいい、活動に実態があり、責任者が明確であり、経理内容を報告でき、かつ全国組織である場合は新潟県内の支部組織が存することをその条件とする。 (注2)大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、工業高校等、大学附属研究所、大学共同利用機関、国公私立研究機関等をいう。 (注3)個人とは、満18歳以上であり、法的な責任能力を有し、経理内容を報告できる個人をいう。 (2)生活弱者の自立に向けた事業に対する助成を申請する者は、指定の「生活弱者支援事業費助成申請書」を提出してください。 「必要経費の主なものの説明」欄には、助成金の対象費用の内容をできるだけ詳細に記載してください。 (3)申込締切日 当該年度の4月20日を原則とします。 (4)助成対象者の選考及び決定 ① 助成対象者の選考及び決定については、本財団に置く選考委員会が行います。 ② 選考結果については、助成対象者本人に通知します。 ③ 助成対象者は、前項通知を受けた日から2週間以内に誓約書の提出及び助成金の振込先の金融機関名、名義口座番号を記載した書類の提出等の諸手続を行うものとします。 ④ 助成対象者は、いつでも助成金交付の辞退を申し出ることができます。 (5)助成金の交付方法 ① 助成金は、原則として金融機関振込により交付します。 ② 助成金の交付は、原則として年2回7月と12月に行います。 (6) 変更等 ① 助成対象者は、助成金の交付決定を受けた後は、各種助成金事業申請書に記載したテーマ及び目的を変更することはできません。 ② 助成対象者は、交付された助成金を各種助成金事業申請書の「必要経費の説明」に記載のない経費にあてることはできません。 ③ 助成対象者は、「必要経費の説明」に記載がある経費であって、当該経費の費目の性質の範囲内である場合は、経費の使用目的に反しない限度で、例えば材料費における購入品目の変更などの軽微な変更を行うことができます。 (7)成果報告 ① 助成対象者は当該年度の3月31日までに成果報告書と証憑等を本財団に提出してください。 ② 申請書記載の完了日が年度を跨ぐ事業の場合は、助成対象者は、申請書記載の完了日に至るまで、事業の進捗状況を記載した成果報告書を中間報告として毎年3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ③ やむを得ない事情(自然災害、感染症の影響、購入予定の設備機器などの納期遅延等)により申請書記載の完了日までに助成事業が完了できない場合は、助成対象者は、下記の対応をおこなってください。 ・ 次年度以降継続して助成対象の事業を継続する場合 事業が完了せず次年度以降継続して事業を行う旨を記載した成果報告書を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 ・ 当該年度で事業を終了する場合 成果報告書と証憑等を当該年度の3月31日までに本財団に提出するとともに、助成金を清算し残金を返還してください。 ※残金返還の際の振込手数料は助成事業費と取扱い、残金から振込手数料を差し引いた金額を返還してください。尚残金が10,000円未満の場合は返還不要です。 (8)異動の届出 助成対象者は、次の各号の一に該当するときは、本財団の理事長に届け出てください。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・氏名、住所その他の重要な事項等に変更があったとき。 (9)助成金の決定の取消、中止及び返還 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、当財団は、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができます。 ・(1)の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 ・虚偽の申し出又は報告を行ったとき。 ・対象となる各種助成対象の活動等が中止になったとき。 ・傷い、疾病などのため各種助成事業継続の見込みがなくなったとき。 ・その他この規則の目的に照らしてふさわしくないものと本財団の理事会が認めたとき。 以上 生活弱者支援事業費助成募集要項 生活弱者支援事業費助成申請書 生活弱者支援事業費助成成果報告書 |