点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い
※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。
近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。
この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間※1を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。
特定保守製品取引事業者様(※1)及び関連事業者様(※2)には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。
※1 設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです。(消安法第32条の3)。製品に付属の保証書による無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。
※2 ※3 詳しくは次ページ「制度の構成(安全に長く使うために)」の「3」と「5」をご参照ください。
消費生活用製品安全法についての詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。