長期使用製品安全点検制度について
制度の構成(安全に長く使うために)
1. 特定保守製品の指定
該当製品をご覧ください。
2. 特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
- 点検通知義務及び点検実施義務
3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
4. 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務
5. 関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
- 所有者情報の提供の責務
製品本体表示と所有者票について
1. 製品本体の表示(本体またはリモコン)
- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
2. 所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。